家賃収入がある個人の方
第三節 損益通算及び損失の繰越控除
(損益通算)第六十九条
① 総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する。
マンションを購入し、ご自身が住むのではなく、そのマンションを賃貸することにより家賃収入を得るのがマンション経営です。マンションを第三者に貸すと、サラリーマンの方でも事業を行なっていることになるので、賃料収入がある場合には確定申告をして税金を納めなければいけません。しかし、事業には必要経費が認められていますので、収入に対して課税されるというものではなくて、収入から経費を差し引いたものに課税されることになります。
ワンルームマンション経営に認められる経費は、減価償却費やローンの金利、諸経費(不動産を取得する際にかかる登記費用やローン費用等)や雑費(通信費や交通費等)といった感じで、多くの計算上の経費を計上することができます。すると、経費の合計額が賃料収入よりも多くなり、赤字の不動産業を行っていることになるわけです。(あくまでも計算上です)
これが会社勤めのサラリーマンの方がオーナー様の場合には、所得税法第69条・損益通算の法律によって、給与所得から不動産所得の赤字額を差し引いた所得がその年の年収だったということになるので、確定申告をすると納めた税金が国税還付金として戻ってくるのです。いわゆる節税です。
マンション経営で認められている経費の内、減価償却費、ローンの利息などは、建物に対する経費となっています。 イディアライズコーポレーションで扱う物件で1Kタイプであれば建物比率が高く、節税効果が高くなるのです。 日本の税制は累進課税によって、年収が高ければそれだけ税率が高くなって納める税金が多くなります。今の日本の財政状況からみても、税金は今後も上がっていく傾向かと思われます。不動産という財産であれば国からの税制上の優遇もあり、サラリーマンの資産形成には最適の選択肢であると言えます。